私の場合は失業保険すぐもらえますか
十年勤めたところ人員整理のため契約解除されました
次の勤務先は一応決まったのですが人事の都合上、無給無職の期間が約1ヶ月あります
1ヶ月無給は辛いです
しかも次の職場もきちんと始まらないと心配です
この場合は失業保険申請できませんか
十年勤めたところ人員整理のため契約解除されました
次の勤務先は一応決まったのですが人事の都合上、無給無職の期間が約1ヶ月あります
1ヶ月無給は辛いです
しかも次の職場もきちんと始まらないと心配です
この場合は失業保険申請できませんか
仕事が決まっていなければ申請したあと
7日間の待機期間を待って その翌日からの支給計算になるので
1カ月後ぐらいには 振り込まれます。
ただ、職場が決まってる場合は申請できませんよ。
補足後
そんなにいい加減な感じなら とりあえず手続きだけでもしておけば・・?
本当に1カ月後に仕事がなくなるかもしれないし
それでは困りますよね。
ただ、今すぐにでも仕事さえあれば働ける状態にいる、ってのが
申請条件なので けっこう紹介されますし
仕事を探した足跡が必要事項だったりもするので
もし見つかったら、そこに行く意思がないと無理ですよ。
どちらにしろ、支給されたとしても1カ月後だし
それまでに新しい職場が開始してしまったら
ハロワに言わないと とんでもねーことになります。
7日間の待機期間を待って その翌日からの支給計算になるので
1カ月後ぐらいには 振り込まれます。
ただ、職場が決まってる場合は申請できませんよ。
補足後
そんなにいい加減な感じなら とりあえず手続きだけでもしておけば・・?
本当に1カ月後に仕事がなくなるかもしれないし
それでは困りますよね。
ただ、今すぐにでも仕事さえあれば働ける状態にいる、ってのが
申請条件なので けっこう紹介されますし
仕事を探した足跡が必要事項だったりもするので
もし見つかったら、そこに行く意思がないと無理ですよ。
どちらにしろ、支給されたとしても1カ月後だし
それまでに新しい職場が開始してしまったら
ハロワに言わないと とんでもねーことになります。
特定理由離職者になるのでしょうか?
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
失業保険の延長ができるときいたのですが、詳しい方教えてください。
会社の都合で派遣契約をきられてしまった場合に、ハローワークで失業保険がもらえますよね
もらえる日数が90日の場合で、90日以内に仕事が決まらなかった場合は
期間の延長を申し出ることは可能でしょうか
家族が5月末で契約を切られてしまったのですが、まだ仕事が決まらないのです。
こんどは正社員で受けているためやはり難しい状態です。
失業保険受給資格者証の理由欄は23となっています。この番号が関係あるときいたのですが
どのような手続きをすれば延長可能なのでしょうか。
会社の都合で派遣契約をきられてしまった場合に、ハローワークで失業保険がもらえますよね
もらえる日数が90日の場合で、90日以内に仕事が決まらなかった場合は
期間の延長を申し出ることは可能でしょうか
家族が5月末で契約を切られてしまったのですが、まだ仕事が決まらないのです。
こんどは正社員で受けているためやはり難しい状態です。
失業保険受給資格者証の理由欄は23となっています。この番号が関係あるときいたのですが
どのような手続きをすれば延長可能なのでしょうか。
最後の認定日の前の認定日に『個別延長給付について』という書類を貰うはずです。
そこに延長される条件が記載されてます。
条件を満たしてれば、最後の認定日に延長が決まりますので、申請とかはしなくてよいです。
45歳未満
不認定無し(特別な理由なく認定日の遅れ等無し)
面接応募一回以上(書類選考落ちも含め)
あと地域は、求職困難地域の人と条件でありますが、職安で確認が必要です。指定困難地域以外の大都市でも延長は認められてる例もありますので。
そこに延長される条件が記載されてます。
条件を満たしてれば、最後の認定日に延長が決まりますので、申請とかはしなくてよいです。
45歳未満
不認定無し(特別な理由なく認定日の遅れ等無し)
面接応募一回以上(書類選考落ちも含め)
あと地域は、求職困難地域の人と条件でありますが、職安で確認が必要です。指定困難地域以外の大都市でも延長は認められてる例もありますので。
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