悩んでます!!失業保険と職業訓練校について教えて下さい!!
私は去年の9月に5年間社員として勤め、10月に入り派遣社員として現在も勤めています。
しかし、今年の3月に今の派遣先を退社しようと思っております。
そして、4月はハローワークに通い失業保険をもらい、職業訓練校に通うえればと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが失業保険はこの場合5年間働いた分の支給額をもらえるのでしょうか?
もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
あと、失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
私は去年の9月に5年間社員として勤め、10月に入り派遣社員として現在も勤めています。
しかし、今年の3月に今の派遣先を退社しようと思っております。
そして、4月はハローワークに通い失業保険をもらい、職業訓練校に通うえればと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが失業保険はこの場合5年間働いた分の支給額をもらえるのでしょうか?
もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
あと、失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
>教えて頂きたいのですが失業保険はこの場合5年間働いた分の支給額をもらえるのでしょうか?
5年間勤めた後1年以内に再度失業保険(雇用保険)の被保険者になっているので期間(算定基礎期間といいます)は通算されます。
ただし、自己都合退職の場合は、雇用保険の被保険者であった期間が10年未満は90日なので、失業手当の日数は同じです。
会社都合の場合は年齢によって失業手当の日数は異なります。
>もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
通算されるので失業保険は貰えます。
自己都合の場合は、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、前職の離職票は大事にしておくことです。
>失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
職業訓練校に入校した場合は、入校日から失業手当の支給の対象になります。
要は給付制限期間3ヶ月は解除されることになります。
訓練校の認定日は各校によって異なりますが、1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっています。
通常は月の初めの週に午前まで訓練校で、午後から書類を書いて各自住所地のハローワークに行くことになります。
ですから振込があるのは、4月1日に入校した場合は、5月10日位になるんじゃないでしょうか。
追記
振込は認定から通常3日後くらいですね。
5月3日に認定があれば、通常5月6日にはふりこまれるようです。
3月4月は、退職者が多いので、あらかじめ退職前に職業訓練の相談に行かれることをお勧めします。
おそらく4月からの訓練校は多いと思いますが、地域にもよります。
一度選考からもれてしまうと、最低1ヵ月時間の無駄になりますから、ある程度の調査は必要です。
締切日直前に行って競争率が低い所を狙う手もあります。
5年間勤めた後1年以内に再度失業保険(雇用保険)の被保険者になっているので期間(算定基礎期間といいます)は通算されます。
ただし、自己都合退職の場合は、雇用保険の被保険者であった期間が10年未満は90日なので、失業手当の日数は同じです。
会社都合の場合は年齢によって失業手当の日数は異なります。
>もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
通算されるので失業保険は貰えます。
自己都合の場合は、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、前職の離職票は大事にしておくことです。
>失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
職業訓練校に入校した場合は、入校日から失業手当の支給の対象になります。
要は給付制限期間3ヶ月は解除されることになります。
訓練校の認定日は各校によって異なりますが、1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっています。
通常は月の初めの週に午前まで訓練校で、午後から書類を書いて各自住所地のハローワークに行くことになります。
ですから振込があるのは、4月1日に入校した場合は、5月10日位になるんじゃないでしょうか。
追記
振込は認定から通常3日後くらいですね。
5月3日に認定があれば、通常5月6日にはふりこまれるようです。
3月4月は、退職者が多いので、あらかじめ退職前に職業訓練の相談に行かれることをお勧めします。
おそらく4月からの訓練校は多いと思いますが、地域にもよります。
一度選考からもれてしまうと、最低1ヵ月時間の無駄になりますから、ある程度の調査は必要です。
締切日直前に行って競争率が低い所を狙う手もあります。
病気で働けない場合。病気を理由に会社を退職し、失業保険をもらっています。給付日数は120日で、あと1ヶ月で終わります。ですが、病気が治らず働くことができません。この場合、失業保険を延長してもらうことはでき
ますか?もしできない場合、何か他に方法はありますか?病気は精神的疾患です。
ますか?もしできない場合、何か他に方法はありますか?病気は精神的疾患です。
離職理由が自己都合でしょうか?会社都合でしょうか?
特定受給資格者及び特定理由離職者に該当するかしないかでも変わってきます。
詳しく書かれていないのでわからないですが、該当すれば最後の認定日に告げられるはずです。詳しくはハローワークでお尋ねになることをお勧めします
特定受給資格者及び特定理由離職者に該当するかしないかでも変わってきます。
詳しく書かれていないのでわからないですが、該当すれば最後の認定日に告げられるはずです。詳しくはハローワークでお尋ねになることをお勧めします
失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。
雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。
資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?
回答お願いします。
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。
雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。
資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?
回答お願いします。
自己都合退職の場合は雇用保険受給延長対象者には
当たりません。
給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。
退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
当たりません。
給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。
退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
雇用保険についてです。
昨年9月いっぱいでリストラにあいました。それから今までの約半年間はずっと家でヤフーオークションでなんとか食いつないでいます。外では一切働いていません。
忙しいのもあったせいかハローワークへ離職票の提出をしていません。ですので失業保険のお金をもらっていません。
半年以上経ってしまったので今更なのですが、もらえるのでしょうか?
昨年9月いっぱいでリストラにあいました。それから今までの約半年間はずっと家でヤフーオークションでなんとか食いつないでいます。外では一切働いていません。
忙しいのもあったせいかハローワークへ離職票の提出をしていません。ですので失業保険のお金をもらっていません。
半年以上経ってしまったので今更なのですが、もらえるのでしょうか?
失業保険のお金はもらえますが、場合によっては所定給付日数分すべてもらえません。
理由は「失業保険の受給期限は離職してから1年間なので、昨年9月末で離職した場合、
今年の9月で受給期限が切れるから」です。
受給期限が切れたら、それ以降は一切もらえません。
受給期限が切れる前に、期限切れ以降の分を前もって一括でもらう事も出来ません。
受給期限切れ以降の日数分のお金は、国庫へ納入となります。
失業保険のお金についてですが、最初は7日分しかもらえません。
その後4週間後の失業認定日にて失業認定を受けてから、28日分のお金が入ります。
自己都合退職の場合、所定給付日数が90日分であっても、90日分はすべてもらえません。
4月末に受給手続きをした場合、給付制限(3ヶ月)明けてからになりますので、もらえるのは
8月くらいからです。
そして、9月末で打ち切りとなります。
会社都合退職の場合、年齢と雇用保険に加入していた期間で、所定給付日数分すべて
もらえるかもらえないかが分かれます。
4月末に手続きして、所定給付日数分満額もらえるのは、「45歳以下で雇用保険に加入
していた期間が5年未満」の場合です。
それ以外の場合は9月末で打ち切りとなります。
もし満額でるようであれば、早めに手続きする事をお勧めします。
理由は「失業保険の受給期限は離職してから1年間なので、昨年9月末で離職した場合、
今年の9月で受給期限が切れるから」です。
受給期限が切れたら、それ以降は一切もらえません。
受給期限が切れる前に、期限切れ以降の分を前もって一括でもらう事も出来ません。
受給期限切れ以降の日数分のお金は、国庫へ納入となります。
失業保険のお金についてですが、最初は7日分しかもらえません。
その後4週間後の失業認定日にて失業認定を受けてから、28日分のお金が入ります。
自己都合退職の場合、所定給付日数が90日分であっても、90日分はすべてもらえません。
4月末に受給手続きをした場合、給付制限(3ヶ月)明けてからになりますので、もらえるのは
8月くらいからです。
そして、9月末で打ち切りとなります。
会社都合退職の場合、年齢と雇用保険に加入していた期間で、所定給付日数分すべて
もらえるかもらえないかが分かれます。
4月末に手続きして、所定給付日数分満額もらえるのは、「45歳以下で雇用保険に加入
していた期間が5年未満」の場合です。
それ以外の場合は9月末で打ち切りとなります。
もし満額でるようであれば、早めに手続きする事をお勧めします。
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