会社を辞めた後、失業保険をもらわないで再就職するのは損なのでしょうか??
昨年の11月末に2年半働いていた会社を退職し、12月中旬に再就職しました。
転職自体は後悔していません。
ですが・・・色々な人に「しばらく働かないで失業保険貰えばよかったのに」と言われ、だんだん「すごく損をしたのかも・・・」という気持ちになってしまいました。
実際どうなのでしょうか??

辞めた後急に10万以上の税金をまとめて請求され、退職金もボーナスも貰わずに辞めたため、家計がかなりきつかったんです。。
税金こんなに払ってるのに、これでよかったのかな・・・と落ち込んでいます。
自己都合退職ですかね。
3ヶ月の給付制限がありますので、退職後3ヶ月間は貰えません。
退職3ヵ月後からもらえますが、貰える期間は90日です。
職歴が空いてしまいます。
貰っている間に再就職できるとは限りません。

そのため、仕事に就かずにハローワークで手続きをちゃんとすれば、失業保険を貰うことは可能だったでしょうけれども、
失業保険を貰うよりも、仕事が見つかり次第働いたほうが、手取りも職歴も多くなることが期待されます。

十分に貯蓄があり失業保険を貰うまでの3ヶ月間生活でき、90日間失業保険を貰って、その後すぐに再就職出来る。
という条件であれば、半年間の休みを取ることが出来ます。
ただ、貴方の場合は家計がきつかったそうですので、おそらく受給までの3ヶ月間を過ごせませんよね。
再就職もそれほど簡単ではないと思います。
そのため、仕事のギャップ無しに再就職できたのは大成功だと思います。
昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自己都合と会社都合での退社した場合のとの違いについてですが、
自己都合の場合、支給開始時期はハローワーク申請後3ヶ月は待機期間(給付制限期間)です。給付金はもらえません。

会社都合の場合は、申請して約35日後から給付されますが、その内2週間は待機期間とみなされ(最初だけ)、その分給付日数が減日されます。

給付額ですが、解雇(会社都合、つまりリストラ)された場合、これを特定受給資格者といいます、①失業保険料を支払った期間、②年齢、③退職時の賃金(退職前6ヶ月)により給付日数、給付額が決まります。
日額、30~45歳で¥7,255、45~60歳で¥7,980です。※¥7,980以上はありません。

給付期間(特定受給資格)
35~45歳で最高270日、45~60歳で最高330日です。
※上記日数は、失業保険料を支払った期間が20年以上の場合です。
【参考例】年齢50歳、支払期間32年、退職時給与約¥50万。→日額¥7,980・期間330日。

もう少し知りたければ、再度質問を。
失業保険の受給資格について質問させてください
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?

◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職

◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く

◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職

次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。

質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?

質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?

※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?

乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
①6ヶ月未満ですから、離職理由に関係なく受給できません。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。

②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
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