辞めた会社に借金があるのですが。
A社に18年勤め、B社に2年勤め、現在C社に勤めて約3年になります。
B社ではA社より何かと収入が減り、自動車ローンのボーナス払い分を社長から2、3回借りました。社長への返済は毎月2万円を給料から天引きです。ある時、源泉徴収票と給与明細が合わないため聞いたところ、「毎月さらに2万円返済に充てるように源泉徴収票のほうが多くなっている」と説明されました。
ちなみに保険関係は「給料から引くと困るだろう?」と言われ会社ではしてもらえず、健康保険、年金、雇用保険等を未納(滞納)し、100万円ほどの滞納分を現在も分納で納めています。
B社では仕事のほうで、だんだんコキ使われるようになり、計算上、借金の返済がなくなる月に辞めることにしました。その際にB社の社長から「辞めるなら借用書(実際には社長本人宛で「預かり書」と書かされた)を書いて、あと26万円は返済してくれ」と言われました。それは借用書の書き直しという事になりますが、借金の都度それまでに書いた借用書はいまだに返してもらってません。そして返済日は3年待つということで、まもなくその3年になります。
その時はやめたい一心で社長に言われるまま借用書を書きましたが、当時は失業保険も無く、今の収入でも生活するのが精一杯でとても払えません。
ずぶい話ですが、どうにか理由をつけて払わずにすむ方法はありませんか?
どうか私に味方してくれる方だけ御回答下さい。
>どうか私に味方してくれる方だけ御回答下さい。

身勝手な方ですね~

払わなければよいでしょう。 【終わり】
結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。

その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。

(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)

ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
会社を辞めたので、社会保険事務所に国民健康保険の
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。

社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
だめ元で全ての経緯を書いた事情書を作ってください。
何月何日に社会保険事務所へ行き「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」と言われた。いざ手続きをしたら「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」と言われた。最初に手続きに行った時点で期限は間に合っていたのに間違った説明で期限を過ぎてしまった・・・。等々を書いて提出。これでたまに例外で認められることもあります。
育児休業給付金の資格について
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。


22/6 前の会社を退社

22/7~10月まで失業保険をいただいていました。

22/11/5 契約社員として入社

23/08/22 産休開始

23/10/2 出産予定日

失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
>失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?

お察しのとおりです。

前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。

「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。

なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)

お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
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