失業保険給付期間中にやらなければいけない事はありますか。また、失業保険のお金は何に使うのが理想なのですか。
就活に最大限の努力を・・・なお、短時間かつ短期アルバイトなら認められますのでハローワークでバイト範囲を確認して収入を得るようにして下さい。
失業給付は国民年金保険料、国民健康保険料にもお使い下さい。特に国民年金保険料は将来必ず年金として戻ってきますので・・・・
失業給付は国民年金保険料、国民健康保険料にもお使い下さい。特に国民年金保険料は将来必ず年金として戻ってきますので・・・・
契約社員の待遇と雇用保険について質問します。
1年契約の契約社員として働き3年ちょっとです。今回契約更新の話がなかったので不思議に思い聞いてみたら、いつのまにか本人の合意無しにバイトにさせられてました。
詰め寄ってもオーナーは「言ったはずだ」の一点張りですが、こういう場合は違反じゃないのでしょうか?
またそこは個人事業主ですが元々社会保険などにも一切加入しておらず、先月からやっと雇用保険のみ加入になりました。上記のような待遇を受けたのですぐにでも辞めたいのですが、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと失業保険の受給対象にならないと聞きました。3年以上働いているので、さかのぼることは出来ないでしょうか?またさかのぼった場合、当方が支払う保険代はどのくらいになりますか??色々聞いて申し訳ありません。詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
(※ちなみに当方の労働時間は、週40時間以上です)
1年契約の契約社員として働き3年ちょっとです。今回契約更新の話がなかったので不思議に思い聞いてみたら、いつのまにか本人の合意無しにバイトにさせられてました。
詰め寄ってもオーナーは「言ったはずだ」の一点張りですが、こういう場合は違反じゃないのでしょうか?
またそこは個人事業主ですが元々社会保険などにも一切加入しておらず、先月からやっと雇用保険のみ加入になりました。上記のような待遇を受けたのですぐにでも辞めたいのですが、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと失業保険の受給対象にならないと聞きました。3年以上働いているので、さかのぼることは出来ないでしょうか?またさかのぼった場合、当方が支払う保険代はどのくらいになりますか??色々聞いて申し訳ありません。詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
(※ちなみに当方の労働時間は、週40時間以上です)
雇用保険ですが、会社は設立と同時に雇用保険適用事業所のはずです(モグリでなければ)。雇用保険に加入していなかったのは会社の怠慢です。手続きを怠った場合は、確か罰金処分もあったと思います。
週40時間労働ということでしたら、月14日以上は出勤しているでしょうから、雇用保険に加入しておれば、本来は立派な雇用保険被保険者です。
やっと雇用保険に加入されたとのことですので、最大2年分遡って加入できますよ。保険料の本人負担は賃金の0,6%です。
例えば月額給与が20万なら1200円ですね。これを最大24ヶ月分遡って払うことになります。建設業ならもう1%高くなります。この4月に保険料率が変更されたばかりなので、遡る場合は0,8~0,9%のほうを適用されるかも知れませんが。
契約社員から、勝手に労働契約をアルバイトにされたというのは、社員の定義によって解釈が違うといえども、基本的には違法です。そもそもから社会保険に加入していないとのことですので、解釈によっては最初から「有期契約のアルバイト」だったとも言えますが。
こんな会社辞めてやるというのでしたら、労働基準監督署か、労働局に相談されると良いですよ。とりあえずは雇用保険を遡って適用してもらってから行動したほうが良いと思いますよ。今の状態で退職すると、失業保険がもらえない可能性が高いと思います。
週40時間労働ということでしたら、月14日以上は出勤しているでしょうから、雇用保険に加入しておれば、本来は立派な雇用保険被保険者です。
やっと雇用保険に加入されたとのことですので、最大2年分遡って加入できますよ。保険料の本人負担は賃金の0,6%です。
例えば月額給与が20万なら1200円ですね。これを最大24ヶ月分遡って払うことになります。建設業ならもう1%高くなります。この4月に保険料率が変更されたばかりなので、遡る場合は0,8~0,9%のほうを適用されるかも知れませんが。
契約社員から、勝手に労働契約をアルバイトにされたというのは、社員の定義によって解釈が違うといえども、基本的には違法です。そもそもから社会保険に加入していないとのことですので、解釈によっては最初から「有期契約のアルバイト」だったとも言えますが。
こんな会社辞めてやるというのでしたら、労働基準監督署か、労働局に相談されると良いですよ。とりあえずは雇用保険を遡って適用してもらってから行動したほうが良いと思いますよ。今の状態で退職すると、失業保険がもらえない可能性が高いと思います。
友人の話です。今年の1月から雇用保険に加入したのですが、会社の経営状態が悪化し、いつ倒産してもおかしくない状況です。今退職しても雇用保険加入期間が1年未満なので失業保険受給資格もありません。
他の同僚が会社都合で退職扱いにしてもらえないか交渉したところ断られたそうです。
退職後は職業訓練校でスキルアップしてから再就職をしようと考えているらしく、今の時点(雇用保険加入1年未満)で自己都合で退職して職業訓練校に入った場合、基本手当などの給付金の受給資格はあるのでしょうか。自分で調べてみたそうですがよくわからなかったらしく、相談されたので何か力になれればと私も色々と調べたのですが詳細が明記されたものを探せませんでした。お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。
他の同僚が会社都合で退職扱いにしてもらえないか交渉したところ断られたそうです。
退職後は職業訓練校でスキルアップしてから再就職をしようと考えているらしく、今の時点(雇用保険加入1年未満)で自己都合で退職して職業訓練校に入った場合、基本手当などの給付金の受給資格はあるのでしょうか。自分で調べてみたそうですがよくわからなかったらしく、相談されたので何か力になれればと私も色々と調べたのですが詳細が明記されたものを探せませんでした。お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。
うまくすると倒産なら失業保険でますよ。
何ヶ月で出るかはハローワークに電話して聞いてみてください。
ぎりぎり倒産するまで頑張ってぶら下がっておけば大丈夫っぽい感じですが。
ちなみに職業訓練校、ねらい目は1月生です。
ボーナス前で辞める人が少ないので一番入りやすい時期です。
…ただ半年コースだと卒業するころは割の良い就職募集が一番少ない時期でもあります。
何ヶ月で出るかはハローワークに電話して聞いてみてください。
ぎりぎり倒産するまで頑張ってぶら下がっておけば大丈夫っぽい感じですが。
ちなみに職業訓練校、ねらい目は1月生です。
ボーナス前で辞める人が少ないので一番入りやすい時期です。
…ただ半年コースだと卒業するころは割の良い就職募集が一番少ない時期でもあります。
失業保険期間中のアルバイトについての質問です。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
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