長文ですいません。
社会保険・国民健康保険について質問です。

夫(土木作業員)と子供3人と私(専業主婦)の5人家族で、全員夫の扶養(社会保険加入)でしたが、

今年3月に、夫の会社から不況で仕事が無いと言われ、退職…失業保険・社会保険任意継続・年金免除の手続きをしました。
でもまたすぐ5月に、同じ会社で雇用され、健康保険も加入してくれる話だったので、
任意継続は、自ら支払わず、打ち切りに。
すぐ社保がかかるから大丈夫と思っていたのです。
(経済的に苦しくて、少しでも保険料を浮かせようと苦肉の策…)
会社に何度か確認すると、事務員が『手続き中です』
が、保険証がいつまでも届かないので、再度確認したところ、『会社の経済状況が悪いので、やっぱり社会保険をかけてあげられない』との事…
手続きも全然されていませんでした。


ずーっと後の話だったので、
結果、それからも請求額が怖くて、国保手続きも伸ばし伸ばしに…無保険状態です。
恥ずかしながら…


①苦肉の策で、
私が社会保険のかかる職場に就職し、子供3人も保険の扶養に入れたいと思ったのですが、
可能でしょうか?
(一昨日、面接に…ほぼ確定。9月から勤務予定。)

②今から夫だけ国保の手続きに行っても大丈夫でしょうか?
その際に、無保険だった期間の家族全員分の請求がくるのでしょうか?

夫の給料は、約16~20万円。
今年3月中旬~4月まで失業してました。(毎年そんな感じの勤務状況です)


わかりにくい文章で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願い致します。
無保険の時 病院にかかってないのなら 過ぎたことで済ませちゃえば。 子供さん3人はお母さんの扶養に入れます。早く就職されて扶養にいれましょう。
失業保険なんですが六ヶ月以上掛けなければ支給はされないんでしょうか?僕は一ヶ月なんですが仕事で事故にあい後遺症が残り会社を退社しました。
後遺症が残っても失業保険は受けられないのでしょうか?
失業保険は働く意思が無ければ支給出来ません、事故にあったのなら全快して働く意思があることが条件です、勿論1ヶ月しか働いていないのなら此方でも受給資格は有りません。
仕事中の事故ならそちらのほうで会社と相談すべきでしょう。
質問です。
2月末~失業保険を受け始めた為、主人の社会保険から抜けさせられました。扶養の資格衰失通知がきたのは3月24日で、削除されたのは2月末の日付けでした。この約一ヶ月間(2/末~3/24)何も知らなかった私は、社会保険で病院に3度かかってしまいました。
そして3月29日に引越しがあり、3月31日に引越し先で国民保険に加入しました。
引っ越してくる前の国民保険の窓口に問い合わせたところ、”通知がきているのに、すぐに国民保険に加入しなかったのだから実費です”
と言われましたが、通知がきたのは引越し直前の通院完了後です。
この場合やはり実費になるのでしょうか??
期間の差が出ていますね。
健康保険が切れると、その後任意継続するか、国民健康保険に
加入するか・・・退職するときにそのような事務処理がされるのが
普通です。期間をあけることは出来ません。
何故そのような状態になったのか理解しかねます。
いずれにしても、空白が出来てしまうと全額支払に
なりますのでお互いに気をつけたいものです。
社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。

任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。

こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
任意継続は、
・ 期間が満了する
・ 他の会社の社会保険に入る
・ お金を振り込めず、資格を喪失する。
以外の理由では、抜けられません。

ですから 任意継続⇒ 扶養 は ありえません。

ということで、通常どうしても、任意継続中の方が 扶養に入る場合は、
資格喪失 して 国保の立場になってから、扶養手続をします。

ご主人の会社の組合は、かなりゆるいというか、ルーズとおもいます。

今回のケースでは、あきらめるしかないとおもいます。

扶養に入った先は、本来加入資格がないかたを 間違って扶養にしていますので
正しい処理に直すと、扶養が取り消されます。
さらにいうと、任意継続の方も、扶養にはいるから では、抜けられません。
ということになります。

尚、無保険にはなりません、無保険証状態にはなりますが、
国保に加入していることになるのです。

さらに、2重払いとかいてありますが、扶養の場合は、
家族の健康保険料は、かわっていませんので、
2重に払ったわけではなく、ただ、あなたの分 余分に払ったということです。
関連する情報

一覧

ホーム