失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳です。この場合の失業保険の給付日数は何日でしょうか?
被保険者期間をB社の9か月だけでなく、A社の6年も併せてカウントできるのでしょうか?
>A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)

被保険者であった期間は6年9ヶ月ですね。

>年齢は36歳です。この場合の失業保険の給付日数は何日でしょうか?

退職理由が問題です。

>被保険者期間をB社の9か月だけでなく、A社の6年も併せてカウントできるのでしょうか?

出来ます。

自己都合なら90日
会社都合なら180日
現在休職中で会社を辞めます。そこで傷病手当と失業保険についてお聞きしたいのですが
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。

本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。

1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?

2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?

どうぞ、宜しくお願いします。
<1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?>
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。

<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
27歳OLです。正社員として4年間勤めています。
結婚して妊娠するまでは今の会社で働き続けるつもりでいたのですが、今いる営業所の閉鎖により別の支店に異動になりそうです。
そうすると、通勤に2時間以上かかってしまうので辞めるべきか悩んでいます。
近くに部屋を借りるにしても、お給料が手取り15万弱しかないので、そうまでして続けるべきなのかと。。。
もし異動を理由に辞めた場合、失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
失業保険がすぐにもらえるかどうかですが、営業所(事業所)の廃止に加え、通勤に2
時間もかかる場所に異動となれば「会社都合による退職(特定受給資格者に認定さ
れる)」になる可能性が大きいです。

特定受給者資格の認定項目に「適用事業所の廃止」と「適用事業所の移転による
通勤困難」という項目があります。 おそらくこれが適用されるため、待機期間7日だけ
で、すぐに失業手当を受けることが出来ると思います。 所定給付日数も最大180日
優遇されます。

「事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続のために
必要な配慮を行なっていないため離職した者」に該当すると公共職業安定所が判断す
れば(と言うか、主張してください)、特定受給者資格を得られます。

本題の続けるか、辞めるかについては・・・貴女の判断にお任せするしかありません。
正社員としての地位、経済的な状況、通勤による生活への影響、再就職の難易度、
様々な要素が絡んでいますし、会社に不満があると言っても待遇面だけのようですので
(会社の経営方針や職場環境には不満が無いという意味)、第三者がおいそれとアド
バイスするのは難しい感じです。

ただ、文面から退職でも構わない、通勤に時間がかかるのは困ると思っていらっしゃる
ように感じられますので、少し私見を書かせていただきますと。
おそらく待遇(給料)が同等でも構わないとおっしゃいますなら近郊で再就職は可能だろ
うと思います。
むしろ通勤に苦痛を感じられるようであれば、心機一転を目指されても良いのではない
でしょうか。
任期満了のアルバイトの退職についての諸手続きについて
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
おおよそ網羅されてるのではないかな~と思います。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
 あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
 退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
 手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
 退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
 こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。 
 タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
 手続きをします。
 喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。

あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。

そこで皆さんの知恵をお貸しください。

まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
・話を聞いていると、在職中に就職活動を許されているように思われます。
 もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)

・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。

・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。

・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。

・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
 (1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)

・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。

・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
 失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。

・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。

そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?


またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?

初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。

現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。

アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。

週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
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