失業保険について(派遣半年の場合)
失業保険について聞きたいことがありあす。
半年派遣で雇用保険に入り、自己都合で辞めた場合
失業保険はでるのでしょうか?
また、辞めた後週に何回かアルバイトをしたら
失業保険は給付されなくなるのでしょうか?
失業保険について聞きたいことがありあす。
半年派遣で雇用保険に入り、自己都合で辞めた場合
失業保険はでるのでしょうか?
また、辞めた後週に何回かアルバイトをしたら
失業保険は給付されなくなるのでしょうか?
結論から・・・ざんねんですが、給付されません。
自己都合は、雇用保険加入期間が12ヶ月で、給付対象です。
辞めた後のアルバイトですが、自己都合は3ヶ月+αの待機期間があるので、
【就活しながら、臨時のバイト】ならOK。ただし、支給が始まったらNG。
自己都合は、雇用保険加入期間が12ヶ月で、給付対象です。
辞めた後のアルバイトですが、自己都合は3ヶ月+αの待機期間があるので、
【就活しながら、臨時のバイト】ならOK。ただし、支給が始まったらNG。
失業保険について。
仕事を7月に辞めて、ハローワークの紹介で新しい仕事を探して8月からアルバイトとして働くことになったのですが、
わけあってすぐ辞めたいと考えています。
有休消化で8月2日まで前の会社に在籍してることになっていて、離職届けもまだ届いていません
まだ働いているのですがこの場合、失業保険の手続きする前にアルバイトをやめれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも働いてしまったのでダメなのでしょうか?
補足なのですが、ハローワークの紹介で仕事した場合、アルバイトしていることはハローワークに連絡がいくのでしょうか?
仕事を7月に辞めて、ハローワークの紹介で新しい仕事を探して8月からアルバイトとして働くことになったのですが、
わけあってすぐ辞めたいと考えています。
有休消化で8月2日まで前の会社に在籍してることになっていて、離職届けもまだ届いていません
まだ働いているのですがこの場合、失業保険の手続きする前にアルバイトをやめれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも働いてしまったのでダメなのでしょうか?
補足なのですが、ハローワークの紹介で仕事した場合、アルバイトしていることはハローワークに連絡がいくのでしょうか?
私の経験ですが
今の職場も辞めた証明を貰ってくように書類を渡されますが、それを提出すれば、前の職場での離職票で手続できると思います。
ただ、新しい 職場で雇用保険を払ってしまった場合では、変ってくるそうです。
ハローワークの紹介での紹介でしたら、会社側は、採用したか、不採用にしたか、通知するのが普通だと思います。
今の職場も辞めた証明を貰ってくように書類を渡されますが、それを提出すれば、前の職場での離職票で手続できると思います。
ただ、新しい 職場で雇用保険を払ってしまった場合では、変ってくるそうです。
ハローワークの紹介での紹介でしたら、会社側は、採用したか、不採用にしたか、通知するのが普通だと思います。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。
派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。
派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
普通は、失業してしまったから再就職の為に職業訓練を受けたい、という順番であるのは間違いありません。
しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。
自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。
しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。
具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない
おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。
①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。
ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。
自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。
しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。
具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない
おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。
①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。
ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
失業保険について教えてください。
最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?
取り消しは不可能でしょうか?
最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?
取り消しは不可能でしょうか?
まず働いた日からを「職業に就いた」と見なされます
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません
基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません
基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
失業保険について、質問です。現在、失業中で就活をしているのですが、前職で7年勤務していたため、失業保険の受給も希望してます。
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
>扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
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