確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1還付がある申請の場合、2月でなくても大丈夫です。

2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。

3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。

4特にありません。

5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。

ここまでが「所得税」です。

個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。

所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。


申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
9月に会社を、整理解雇され、今、失業保険を貰って生活しています。今年中に仕事が、決まらなければ年末調整は、どのようにすればいいのでしょうか?
無知でごめんなさい。
前職の源泉徴収票(なければ給料明細)で、
確定申告をすると、源泉所得税(給料で天引きされていたと思います)
が還付される可能性があるので、確定申告してわ?

その際には、保険料や、現在払っている国民健康保険・国民年金
も控除対象です。

ネットでも印刷出来ますし、郵送でもOkですよ。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?

あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。

一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しているため、年末調整を受けていません。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。

しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。

ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。


>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。


補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
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